猪名川町議会 2022-09-14 令和 4年第411回定例会(第2号 9月14日)
また、今後の個別支援計画の作成に際しては、地域の中で要支援者に対する計画作成担当者や支援実施者などへの情報共有がなされ、要支援者への支援の輪が広がることにより、特定の個人に支援の負担が集中しないように努めてまいりたいと考えております。
また、今後の個別支援計画の作成に際しては、地域の中で要支援者に対する計画作成担当者や支援実施者などへの情報共有がなされ、要支援者への支援の輪が広がることにより、特定の個人に支援の負担が集中しないように努めてまいりたいと考えております。
介護職員は利用者3人に対し1人以上、計画作成担当者は事業所ごとに1人以上の配置で、1人以上がケアマネジャーの資格が必要となります。管理者は介護施設などで3年以上の経験があり、管理者研修を修了した方、代表者は介護施設で認知症高齢者介護の経験があり、福祉サービスの事業経営経験者で、認知症対応型サービス事業開設研修を修了した方となります。以上です。 ◆5番(近藤治夫君) ありがとうございます。
108ページにかけての第108条は、準用条項の整理で、認知症対応型共同生活介護において、109ページにかけての第110条第1項は、配置すべき従業者の員数について、夜間及び深夜勤務の特例を加え、110ページにかけての第5項は、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の配置要件を、ユニットごとから事業所ごとに改め、第9項に、サテライト型の認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者の配置要件の特例
次に、議案第51号関係の指定地域密着型サービス事業所等と、議案第53号関係の指定地域密着型介護予防サービス事業に関する主な改正内容は、医療や福祉の資格を有さない無資格の従事者に対して、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させることを事業者に義務付けること、計画作成担当者の配置基準を緩和するといった、職員体制に関することを規定しております。
24ページの第5項につきましては、人材の有効活用を図る観点から、計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上の配置から事業所ごとに1名以上の配置に緩和するものであります。 第9項につきましては、サテライト型事業所につきましては、介護支援専門員に代えて認知症介護実践者研修を終了した者を計画作成担当者として配置することができることを新たに追加するものです。
第110条第5項では、認知症対応型グループホームの人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、利用者の処遇に支障がない場合にはユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名の配置に緩和します。
については、介護支援専門員である 計画作成担当者に代えて、基準省令第90条第6項に規定する研修を修了している 者を置くことができる。 第111条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
質疑において、委員の、グループホームの計画作成担当者の配置基準を緩和する目的はとの問いに、市は、事業所によっては、資格者の確保に苦慮している。改正により、ユニット単位から事業者単位での配置となることで、限られた人材を有効に活用できると答えました。
しかし、一方で、夜間対応のオペレーターの配置基準の緩和や介護計画作成担当者を1ユニットごとに1名から事業所ごとに1名以上へと人員配置を緩和することについては、利用者の安全性、スタッフの負担増加、サービスの低下を招くおそれがあると考え、第12号議案と第13号議案には反対します。 次に、第14号議案 町田市介護保険条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論します。
また、人員規定の緩和による影響について質疑があり、執行部から、国が利用者の処遇に影響がない範囲で見直したことに伴い、グループホームにおける計画作成担当者の配置基準等が変更となったとの答弁がありました。
次に、議案第27号「所沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について」は、質疑を求めたところ、主な改正の概要、人員配置基準の緩和と虐待防止の推進についての説明をとの質疑に対し、例えば認知症のグループホームの定員は18人ですが、1グループ9人で計画作成担当者を1人以上配置するとしていたものが、事業所ごとに1人以上配置することが可能になったということです
第132条第1項から、26ページの第135条第1項では、地域の特性に応じた認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症グループホームの確保のため、ユニット数の弾力化、サテライト型事業所の基準の創設のほか、計画作成担当者の配置基準の緩和及び夜勤職員体制の見直しについて規定します。 26ページを御覧ください。
同条第9項では、複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービスの提供を可能とする観点から、サテライト型事業所の基準を新たに創設し、本体事業所との密接な連携の下に運営されるサテライト型事業所においては、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、厚生労働大臣が定める認知症介護実践者研修を修了した者を配置することができる規定を整備しております。
グループホームに専属の計画作成担当者は、これまでは共同生活住居を単位として1人配置するとともに、1つの事業所では計画作成担当者のうち必ず1人はケアマネでなくてはならなかったところ、改正後は事業所ごとに1人でよいこととされるとともに、支援してくれるグループホームを有するサテライト型グループホームならば、ケアマネである計画作成担当者は1人もいなくてよいこととなります。
本改正には,ユニット型特別養護老人ホームにおいて1ユニット当たりの定員をおおむね10人以下から最大15人まで可能とする基準緩和,認知症グループホームにおいて夜勤職員体制を1ユニットごとに1人以上配置から条件付で3ユニット2人体制を認めるもの,また,計画作成担当者の配置を1ユニット1名から1事業所1名に緩和するもの,地域密着型特別養護老人ホームにおいて栄養士の配置の緩和を可能とするもの,短期入所生活介護
における適正なサービス提供の確保、短期入所系サービスにおいては、看護職員の配置基準の見直し、個室ユニット型施設の設備、勤務体制の見直し、居宅介護支援においては、質の高いケアマネジメントの推進及び生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応、居住系サービスにおいては、グループホームの3ユニットまでの設置、サテライト型グループホームの基準の創設、夜勤職員体制の見直し、外部評価に係る運営推進会議の活用、計画作成担当者
次に、議案第10号 市川三郷町指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例中改正についてでは、第110条9項に、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第6項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができるとあるが、義務付けられていることではないのかという質問に対して、職員の確保に難しい面があるため、義務付けではなく、置くことができるとの規定となっているとの
第9項は、研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるよう加えるものです。 11ページをお願いします。 第73条は、管理者の配置基準を緩和するものです。 第75条は、ユニット数について3以下とするものです。 第79条は、身体的拘束等の適正化のための委員会についてICTの活用をすることができることを加えるものです。 12ページをお願いします。
あわせて、第9項に、サテライト型事業所の基準を創設し、より身近な地域でサービス提供ができるようにする観点から、本体事業所との兼務等により、介護支援専門員ではなくても、認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置できること。 次のページをお開きください、第111条では、管理者は本体事業所と兼務できることとし、第113条で、ユニット数は2以下から3以下に増やしました。
第110条の第5項は、サテライト型事業所の計画作成担当者の規定を追加するものであります。 第111条、管理者のサテライト型事業所の配置基準の規定の追加となります。 11ページまでにかかりますが、第113条は、共同生活住居数の規定の改正となります。 11ページになります。 第117条、取扱い方針については、身体拘束適正化委員会へのICT活用の追加、質の外部評価の規定の見直しであります。